組合法人化要件の緩和や原始規約の扱いを見直す
1962年に制定されたマンションの憲法といわれる区分所有法は、83年に1度改正され、現在約20年ぶりとなる2度目の改正作業がおこなわれています。95年の阪神大震災によって露呈されたマンションの建替えの問題、管理会社や住民間におけるトラブルの増大、近年のマンションを取り巻く環境の変化等を考慮し、法務省法制審議会で2003年の改正を目指し、見直し作業が進んでいます。
| 改正検討@ 管理組合法人化の要件緩和 |
法人化されていない管理組合は、管理組合の名義で登記や銀行口座の開設が可能になります。一方、法人化されていない管理組合の場合、理事長名等の個人名義でしか登記や口座の開設をおこなう事が出来ず、金銭管理のトラブルなどを招きやすい恐れがあります。
管理組合が法人になるためには「区分所有者30人以上と区分所有法で定められています。近年増えてきた30戸以下の小規模マンションでは事実上法人化は不可能であるという事になります。この法人化の要件緩和も今回の改正の大きな課題と言われています。 |
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| 改正検討A 原始規約の扱い |
各マンションでは区分所有法に基づき作成された管理規約があります。管理規約は居住者の決まり事を定め、これに基づきマンションを管理・運営しています。ところがこの管理規約は、分譲業者が「原案」を作成し購入者がよく確認をしないまま、他の書類とともに押印しているのが現状です。そうして決まった管理規約は時として、分譲業者や一部関係者に有利な取り決めが潜んでおり、それによるトラブルも増えいています。しかも規約の改正には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の同意が必要で極めて厳しい要件になっています。
このような現状を踏まえ法制審議会では
@ 原始規約に不公平な条項がないか行政がチェックする制度を創設する
A 改正に必要な要件を緩和する
B 業者作成の規約は短期間で失効する
などの案が検討されています。 |
| 改正検討B 管理者(理事長)の住民代表権拡大 |
| 現在の区分所有方には管理者が住民の代表として損害賠償請求の原告になるための明確な規定がなく、訴訟をおこしても請求が却下された例がいくつかあります。その場合、現状では損害賠償請求は住民がそれぞれ起こす必要があるほか、賠償額は各部屋の床面積に応じて支払われることになり、煩雑な手続きが必要となっていました。今回の法改正で管理者の住民代表権を拡大し、管理者の賠償請求が可能になるよう検討しています。 |
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