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重要事項説明の義務付け



 

重要事項の説明を理解する
 2001年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下マンション管理適正下法)により義務付けられた管理業者による『重要事項の説明』が現在、多くのマンションで実施されようとしています。『重要事項の説明』を受けるに際し住民自身がこの制度の内容と意味合いを十分に理解し、これを意味あるものにすることは、管理業者まかせにならない住民自身による管理への足がかりとなります。

重要事項の説明〜マンション管理適正化法第72条〜
 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当核管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当核管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省で定めるものについて説明をさせなければならない。

説明が必要な重要事項11項目
@ マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
A 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
B 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
C 管理事務の内容及び実施方法
D 管理事務に要する費用並びに支払いの時期及び方法
E 管理事務の一部の再委託に関する事項
F 保証契約に関する事項
G 免責に関する事項
H 契約期間に関する事項
I 契約の更新に関する事項
J 契約の解除に関する事項


従前と同一条件での契約更新の際も必要
 従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当核管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない(第72条2項)
【当核管理組合に管理者(理事長等)が置かれている場合は管理者に対して管理業務主任者をして書面を交付して説明することになっています】


新規の契約 同一条件での更新
管理者なし 管理者あり
説明書の交付 区分所有者等及び管理者等 区分所有者等 区分所有者等及び管理者等
説明 区分所有者等及び管理者等 不要 管理者に対し
説明会 開催 不要 不要

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