集会召集通知の出し方
区分所有法では会日より少なくとも1週間前に通知 【区分所有法35条1項】 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただしこの期間は、規約で伸縮することができる。 このように区分所有法では1週間前と定められているものの、その期間の伸縮が認められているため、それぞれのマンションにあった期間設定を規約に設けることが望ましいと言えます。つまり、極端に通知期間を短くするのは望ましくありませんが、リゾートマンションのように集会までにある程度期間を設けておかなければ集まりが悪いと予想されるマンションの場合は1週間よりも長めに規約で設定するというような方法が考えられます。 集会は誰が招集するのか? 集会を招集するのは基本的には管理者(通常理事長)になります。区分所有法に管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(34条2項)とあるからです。よって原則的には区分所有者に集会の直接招集権はありません。しかし管理者に対する集会招集の請求権はあります。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が、会議の目的たる事項を管理者に示して集会招集の請求を行うとされています(34条3項)その場合、管理者は2週間以内にその請求の日から数えて4週間以内の日を集会の日とする招集の通知をださなければなりません。また管理者が設置されていない場合は、管理者に対する集会招集請求の場合と同じ要件で、区分所有者が集会を招集することができます。 招集通知は発送(発信)で足りる 上記のようにそれぞれ招集通知には期限がさだめられています。それがどの時点で通知したと判断するかは「発信した時点」と定められています。つまり管理者が招集通知を掲示板に張り出した時点、区分所有者に郵送した時点等がそれにあたります。 更に宛先は、区分所有者から管理者に対して通知場所の指定がある場合を除いては各区分所有者の専有部分が所在する場所に宛てて送付すれば良いとされています(区分所有法35条3項)ただし、区分所有者の集会への参加率を高めるためにはこのような法律上の規定に従うだけでなく、常日頃から住民間のコミュニケーションを高め管理に対して積極的な姿勢で取り組む事が必要不可欠であることは言うまでもありません。 次回記事へ 前回記事へ
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