| マンション管理士の誕生−1回目3,845人 |
| 2001年の12月に実施した第一回マンション管理士試験の合格者は7,213人。そのうち、登録申請の手続きを行い今回1回目のマンション管理士登録証を発行されたものが3,845人。昨年8月1日に施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」で創設されたこの「マンション管理士」がようやく正式に誕生したということになります。 |
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| マンション管理士の位置付け |
| 「マンション管理の適正化の推進に関する法律」第2条5項によれば、マンション管理士は「第30条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理業者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」と定められています。 |
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| マンション管理士に業務独占権はない |
| マンション管理士は、中小企業診断士やファイナンシャル・プランナー(FP)などと同様のコンサルタント資格です。マンション管理士は、マンション管理組合に対してマンション管理における助言、指導などを行うコンサルタント的な役割をになっていますが、マンション管理士でなければこのようなコンサルティング業務を行ってはならないという訳ではありません。 |
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| 名称独占資格 |
| 「マンション管理士」および類似の名称は、マンション管理士の国家資格が無いと名乗ることができません。 |
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| マンション管理士を選ぶ―(財)マンション管理センターが情報公開 |
| それでは実際、今回新たに誕生したマンション管理士をマンションの居住者(管理組合)はどのように利用したらよいのでしょうか。(財)マンション管理センターでは7月をめどにHPにてマンション管理士の情報検索サービスを開始します。マンション管理士のうち希望者を対象に個人情報を登録・公開します。管理組合は登録内容(住所・連絡先等の基礎データの他、マンション管理における得意分野、考え方等)を見比べながら、目的にあったマンション管理士を選択することができます。 このような制度を十分に活用するためにも、事前に管理組合の側で「何が目的でマンション管理士に依頼するのか」という理由付けを明確にしておく必要があります。「よくわからなくて不安だからとりあえず頼んでみよう」という姿勢であれば、この適正化法の本来の目的から外れるばかりか、余計な費用がかかってしまい逆にマンションにとって不利益なものにもなりかねないのです。 |
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