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マンションの建替えの円滑化等に関する法律 公布



 

2002年6月19日
「マンション建替えの円滑化等に関する法律」公布
 建築後から30年を経過した分譲マンションは2001年3月末現在12万戸であるものが、2010年には93万戸に達する見込みだといわれています。このような中、老朽マンションの建替えを円滑に進める為の法律「マンション建替えの円滑化等に関する法律」が6月19日に公布されました。

T 建替え決議をした場合、建替え合意者は都道府県知事の認可を受けて法人格を持つマンション建替え組合を設立できる
第9条第1項  区分所有法第64条の規定により区分所有法第62条の建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をした者とみなされたものは、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。

U 複数棟のマンションを一体的に建替える為の組合設立可能
第9条第4項  同一敷地に存する2以上のマンションについて建替え決議が行われたときは、当核2以上のマンションに関わる建替え合意者は、5人以上共同して、第1項の規定による認可を申請することができる。

V 建替組合は建替えに参加しない所有者から区分所有権を買い取ることができる。
第15条   組合は、前条第一項の公告の日から2月以内に、区分所有法第63条第4項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

W 建替え組合の組合員にはデベロッパーの参加も認める。
第16条  施行マンションの建替え合意者は、すべて組合の組合員とする。
 第17条  前条に規定する者の他、組合が施行するマンション建替え事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合として、組合の組合員となる

W 〜新法に基づく建替えの流れ〜
区分所有法による建替え決議

マンション建替え組合の設立
・法人格の付与・組合による所有権買買取
権利移行のための計画書作成
・都道府県へ提出
建替え工事の実施

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