マンション管理ネット新聞
お問い合わせお問い合わせ
マンション管理ネット新聞


建替え要件30年で決定に



 

区分所有法改正の焦点「建替え要件」の決定へ
現在の区分所有法では建替えを進めるための条件は「老朽・損傷・一部滅失」と定められているだけであり、その判断はあいまいなものといわざるをえませんでした。しかし今回の改正案では、老朽化の場合には「建物が新築された日から30年を経過したとき」とし、損傷等の場合は「建物の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む)をするのに当核建物の価格を超える費用を要するに至ったとき」とされました。

団地内建物の建替え承認決議についても明確に
団地の建替えについても、決議の主体を「当核土地の共有者たる団地建物の団地建物所有者で構成される団地管理組合又は団地管理組合法人」とし、全体集会で5分の4以上の承認があった場合、全員が同意したものとみなすという方法が提示されています。その他、建替えを行う建物が2棟以上ある場合には一括して5分の4の決議要件を満たせば、全体の集会の承認も一括して得ることができるという条項も新設される見通しです。中間試案では触れられていなかった規約の適正化についても効力規定を盛り込むことになりました。

今週の臨時国会には上程か
上記内容は7月18日の法制審議会建物区分所有法部会第14回会合で提示されたもので、8月6日の部会で正式に決定され、9月3日に法制審議会の総会で決定、法務大臣に答申される予定です。今秋の臨時国会には、改正法案として上程される見通しです。。

要綱案原案の概要
規約の適正化規約
規約は、各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む)につき、その形状、面積、位置関係、使用目的、及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、各区分所有者の利害の衝平を害しないように定めなければならないもとする。
 建替え決議要件
次のいずれかに該当するときは、集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当核建物の敷地若しくはその一部の土地又はその敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができるものとする
(1) 建物が新築された日から30年を経過したとき。
(2) 損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む)をするのに当核建物の価格を超える費用を要するに至ったとき。

次回記事へ  前回記事へ



 



企画・運営:株式会社コストダウン・ドット・コム E-mail:info@cost-down.com
 
  Copyright © 2002-2005 Cost-down.com, Ltd. All Rights Reserved. ホームページ制作会社 ウィザード