規約の適正化規約
規約は、各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む)につき、その形状、面積、位置関係、使用目的、及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、各区分所有者の利害の衝平を害しないように定めなければならないもとする。
建替え決議要件
次のいずれかに該当するときは、集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当核建物の敷地若しくはその一部の土地又はその敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができるものとする
(1) 建物が新築された日から30年を経過したとき。
(2) 損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む)をするのに当核建物の価格を超える費用を要するに至ったとき。 |
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