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区分所有法の改正 具体案固まる



 

法制審議会総会で改正案固まる
9月3日におこなわれた法制審議会総会で、区分所有法改正に向けた改正法律案要綱を決定し、森山真弓法相に答申しました。焦点の建替え決議の要件は最終的には「5分の4の多数決のみ」を採用することになりました。改正案の具体的内容は以下の通りです。

建替え決議の要件は「5分の4以上の多数決のみ」
今回の法改正の目玉である建替え決議の要件についてはこれまで「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決」に加え「築後30年以上」「改修費用が建物の価額以上になる場合」といった案が挙げられていました。しかし「築後30年」に対して「根拠が薄弱」「マンションの価値、社会的地位の低下が起きる」などの意見があがり、最終的にはマンションの私的自治を尊重する形で5分の4の多数決案のみを採用することとなりました。 なお、議決要件として、決議を行う集会の招集通知は会日より少なくとも2ヶ月前発することとし、その招集通知する時には@建替えの理由A効用の維持・回復に要する費用B修繕計画の内容C積立金の総額を併せて通知しなければならないとしています。

管理組合法人化の人数要件撤廃
区分所有法第47条で定められている管理組合法人になるための要件のうち「区分所有者の数が30人以上」と言う要件は撤廃され、小規模なマンションでも法人化が可能になります。

規約や議事録、及び集会決議の電子化が可能に
規約や議事録等の関係書類を電磁的な記録をもって作成し、保管することが認められます。これまで膨大な量の紙ベースの資料を電子記録化したもので保管することで、保管スペースの整理に役立つだけでなく、情報伝達の効率性が高まることや、広い情報の公開性を保つことができるという効用もあります。

管理者の代理権及び当事者適格認める
これまで、マンション建設会社等の過失等で管理者が損害賠償を請求した場合、管理者が住民を代表して原告となるとの規定が明確に盛り込まれていないことから請求が却下された例が数多くあります。そこで今回の改正案では管理者の代理権及び当事者適格を明確に認め、法律上管理者が区分所有者を代理するものとされます。なお、管理組合法人の代理権及び当事者適格も同様とされます。

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