| −増える放置自転車− |
| 駅や繁華街に近いマンションでは、近郊からやってくる買い物客や学生といったマンション部外者の自転車が、我が物顔にマンションの敷地内の空き地や駐輪場などに無断駐輪されているケースがよく見受けられます。 |
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| @居住者用と外部の自転車を区別する |
| マンション居住者の自転車と外部の自転車とを区分けする必要があります。そのためには管理組合で自転車専用シールを作成し、これに住棟番号、室番号、自転車番号、氏名等を記入し、これを居住者の自転車に貼付けしてもらいます。このシールが貼っていない自転車は外部のものとして取り扱うことにします。 |
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| A警告文によって警告をおこなう |
| 定期的に日にちを決めてシールの貼付のない自転車に対して、撤去の要請および所定の日時までに撤去しない場合は管理組合で適宣処理する旨を警告した荷札等を自転車のハンドル等に付けておきます。 |
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| C処分 |
| 法所定の保管期間(民法240条により原則として6ヶ月)を経過した後、なおも取りにこないものについては管理組合が放置自転車の所有権を取得しますので、自ら処分(売却・廃棄)ができることとなります。 |
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| 強制撤去には警察との事前協議が必要 |
| 上記の方法は遺失物法に基づく遺失物ないし準遺失物(他人が置き去ったもの=同報12条)としての処置を念頭においたものですので、具体的取扱いについては、上述の取扱いと異なる方法もあります。所轄の警察署と事前に十分協議をしたうえで、撤去のマニュアルを作成し、これに従って実施することが肝要です。 |
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