総会の議決方法はご存知ですか?
区分所有者の数と議決権の数 区分所有法においては総会での議決はすべて区分所有者と議決権の数か基準となっています。それぞれ過半数で決議できるものを普通決議、4分の3以上の賛成が必要なものを特別決議と呼んだりします。 区分所有者というのは住戸を所有している人の数になりますので全ての住戸を違う人が所有していれば、【住戸の数】=【区分所有者の数】となります。 しかし1人が数戸の住戸を所有している場合は、これらの住戸の区分所有者の数は1人になります。また夫婦などで1つの住戸の区分所集権を共有しているような場合ももた、区分所有者の数は1人です。 議決権については、同法第38条で原則として「専有部分の床面積の割合による」と定められています。しかし実際のところは管理規約により「住戸1戸につき1個の議決権」と定めている場合が多く、それに従えば住戸の数そのものが議決権の数になります。 区分所有者の数と議決権の数 区分 戸数 区分所有者数 議決権 A法人所有 10戸 1 10 個人所有 70戸 70 70 1人で2戸所有 20戸(10人) 10 20 合計 100戸 81 100 特別決議の場合(各4分の3以上) 61 76 区分所有法における特別決議 「建物区分所有等に関する法律」の定めにおいて特別決議(区分所有者及び議決権の4分の3以上)が必要とされる項目は以下の通りです。 @共用部分の変更(改良を目的とし過大な費用を要しないものを除く) ※ 区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる。 A規約の設定・変更・廃止 B管理組合法人の設立・解散 C専有部分の使用禁止の訴え D区分所有権および敷地利用権の競売の訴え E共同の利益に反する占有者が占有する専有部分の引渡し等の訴え F滅失した共用部分の復旧 なお建替え決議には区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。 集会の招集の請求は5分の1以上 また集会の招集の請求は区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものとされています。(規約で定数を減ずることも可) このように、複数の所有者が同じ場所で生活するマンション内で、意思決定を行う際には合理的な意思決定方法が法律で定められています。これらはマンションで生活していく上で最低限の必要な法律知識として住民全員が知っておきたいものです。 次回記事へ 前回記事へ
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