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管理費・修繕積立金の徴収方法



 

管理費・修繕積立金の徴収方法は三種類
昨年の8月施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」では管理会社と管理組合の財産を明確に分別して管理することが義務付けられました。具体的には原則的に「預貯金名義は管理組合、預金通帳と印鑑の同時保有は禁止」とされています。
 この原則に基づいた管理費・修繕積立金の徴収方法は原則方式と呼ばれ管理費等は各区分所有者の預金口座から直接管理組合の収納口座へ集められます。この口座から管理費用などが支払われ、管理会社はその際に必要な通帳と印鑑の同時保管が禁止されたということになります。ただし例外的に以下の2つの方法は条件付で認めるという事になっています。


1.収納代行方式
この方法は管理費等を各区分所有者の口座から一旦管理会社名義の収納口座へ集められて、管理会社が管理費用などを精算した後に残額を管理組合名義の保管口座に払い込むというものです。お金の徴収から払込まで1ヶ月以内という条件がつけられたものの、一時的に管理組合の財産を管理会社が保管することを認めた事になります。


2.支払い一任代行方式
この方法は管理組合が区分所有者からの管理費等を管理組合名義の収納口座へ徴収し、その後管理組合名義の積立金口座にお金を移す際に、管理組合名義(収納口座)の通帳と印鑑の同時保管が認められたものです。この方法も管理費等の徴収から積立金口座への移換まで1ヶ月以内であることが条件とされていますが、一時的に管理会社による通帳と印鑑の同時保管を認める結果となっています。


例外方式には返済債務の保障措置を講じているものに限られる。
上記2つの例外方式は1ヶ月以内という条件とともに「保証契約を締結した場合に限る」とされています。この「保証契約の締結の有無」とは(社)高層住宅管理業協会が実施する管理費等保証制度に加入しているか否かを指しています。管理費等保証制度とは、管理会社の経営破綻により管理組合に金銭的被害が発生した場合、被害額をできるだけ軽減することや、管理業務が長期間中断することのないよう被害を受けた管理組合を支援する事を目的とした制度です。具体的には被害を受けた管理組合に対し保証機構が金銭的な保証をするとともに、必要に応じて、新しい管理会社の紹介や斡旋をすることになります。


皆様のマンションはどの方法?
管理費等の出納方法は原則方式も含めて以上3つの方法に限られます。皆様のマンションではどの方式が採用されているか、また例外方式の場合必要な諸条件は満たされているか、それによる管理組合としてのリスクは把握できているかなど、管理組合の財産を自主的かつ安全に管理していく為には必要な確認事項であります。

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