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賃借人の義務違反等にどう対処するか?



多い賃借人の義務違反
年数を経過したマンションにおいては特に、専有部分の賃貸化が問題となっております。区分所有者が居住しておらず、賃借人が占有しているので、一般的にはマンションの管理や責任に対する意識が乏しくなってしまうからです。それに伴い、賃借人の義務違反等の問題も多くなってきます。しかし、管理組合・賃借人双方において「賃借人=借りているだけ、責任はない」との誤った認識から、スムーズに問題解決へ至らない場合が多いようです。


行為の停止・専有部分の引渡し請求
専有部分の賃借人その他の占有者が「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」(区分所有法6条3項)という区分所有法上の義務に違反した場合には、それによる区分所有者間の共同生活上の障害を除去し、共同生活の維持をはかるための方法として、
@共同利益に反する行為の停止などの請求(57条4項)、
A占有する専有部分の引渡し請求(60条)二つがあります。
 区分所有法上も賃借人、占有者の義務とその違反に対する対処方法が明確に認められているということです。


共同の利益に反する行為の停止等の請求
上記@については、区分所有者全員でもって区分所有者の共同利益のために、違反行為の停止を請求したり、その行為の結果の除去を請求したり、またはそのような行為を予防するために必要な措置をとることを請求することができます。ただし、裁判でそのような請求をするためには、集会の普通決議が必要です。


専有部分引渡し請求
上記Aについては、@の方法では障害を除去して共同生活の維持をはかることが困難な場合に限られます。またこの請求は裁判によらなければならないとされています。裁判の場合、義務違反者の賃借人と賃貸人である区分所有者の2人を被告とし、他の区分所有者全員が原告となって、賃貸借契約の解除と専有部分の引渡しを請求する訴訟を起こさなければなりません。義務違反者が不法占拠者(区分所有者となんら契約がないまま占拠しているもの)である場合は、賃借人1人が被告となります。


賃借人と賃貸人である区分所有者に義務と責任の徹底を
このうように賃借人には法律上の義務が、また管理組合には違反の際の対処方法が明確に記されています。更に、賃貸人も含めた双方がこのような義務と責任を十分に理解する必要があります。 管理規約や仕様細則などによりルールを徹底させると共に区分所有者、賃借人という関係にとらわれることなく同じ居住者としてよりよい環境を作っていく事が大切です。。

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