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改訂版 標準管理委託契約書通知




標準管理委託契約書の改定
4月9日国土交通省総合政策局不動産業課は「マンション標準管理委託契約書」をまとめ、同日付で各地方整備局長等に通達、各都道府県知事、業界団体などに向けて同契約書を指針として活用するよう通知しました。 
 同契約書は、2月10日に公表された「中高層共同住宅標準管理委託契約書」「同コメント」の改定原案にパブリックコメントで寄せられた意見を踏まえて一部修正が施されています。


委託内容の明確化
修正箇所については、委託内容をより明確かつ具体的に列挙するよう注意が払われています。
 「別表四 建物・設備管理業務」でフルメンテナンスとPOGのエレベーターの点検方式別で二通り例示しています。
 その他建物設備に関しては法律上の検査・点検義務を明示すると共に、それぞれの項目によって回数を明確にするなどの修正が施されています。
 また第9条「管理事務の報告等」において報告時期が「遅滞なく」となっていたものを「○月以内に」と変更され、より具体的に明示するように要求しています。


支払い方式ごとに注意事項を明示
コメントでは「第9条関係」管理事務の報告等の説明を新設しました。「別表第一関係」で口座の明確な分別管理や総会等の議事録の重要性、収納代行方式・支払一任代行方式での支払い時の留意事項などが追加されています。

【マンション標準管理委託契約書コメント】
別表第一関係(甲:マンション管理組合 乙:管理会社)
※ 収納代行方式を又は支払い一任代行方式を採用する場合、マンション管理業者は保証契約を締結することが必要なことから、保証契約の内容等を記載するものとする。
※ 甲の収納口座及び甲の保管口座については、適正化法第76条の規定に則り、乙の口座と明確に分別して管理しなければならない。
※ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払いについては、乙は甲からの支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。


現状委託契約書と比較
今回のような大幅な改定は昭和57年の住宅宅地審議会の答申以来、初めての事となります。 現在の委託契約書と比較し、変更すべきと判断できる箇所は、より良い管理を進めて行く為にも、積極的に管理会社に提言していく必要があります。

改訂版 標準管理委託契約書はこちら



 



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