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自治会と管理組合 加入義務はあるか?




管理組合=法律上正規の意思決定機関
「管理組合」実はこの名称、区分所有法には「管理組合法人」というものの定めはありますが、「管理組合」という言葉はありません。ただし、同法3条には「区分所有者の団体」と言う規定があって、次のように定められています。


【区分所有法3条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。


「管理を行うための団体」⇒管理組合(当然に加入していることに)
上記のように、区分所有者全員が法律に定められた「管理を行うための団体」を構成するということになっています。この団体を構成したときは、区分所有者は当然、全員が法律や規約で定められた権限や権利義務を保有・負担することになっています。この「団体」のことを「管理組合」と呼んでいます。


管理組合の日常業務
このように、管理組合には意思決定機関として「規約」を定めるほか、次のような日業務が挙げられます。
@ 建物の共用部分・敷地及び附属建物の管理
A 規約の共用部分の管理
B 管理費等の徴収、積立
C その他規約で定められた組合業務


自治会=加入自由の任意団体。加入後の責任は生ずる
一方、自治会は任意の団体です。通常、管理組合の権限に属しないお祭りや、共同募金活動や、弔意活動など、会員間の親睦を目的として組織され、それこそ任意な、様々な活動をしています。 この団体への加入は任意ですが、加入さればそこには当然自治規範というべきものがありますので、その規則を確認してから加入することも必要です。

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