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修繕積立金の段階的値上げ 総会決議は一度で





頭の痛い修繕積立金の値上げ
現在、多くのマンションで既に長期修繕計画が立てられています。そんな中、将来を見据えた上での積立金不足はどこのマンションにとっても頭の痛い話です。対応策としてはその他のコストを圧縮するか、居住者からの修繕積立金を値上げするかのどちらかしかありません。特に後者の場合、居住者からの理解を得ていくプロセスが必要不可欠になってきます。


修繕費の段階的値上げ案の一括決議は有効か
長期修繕計画において、積立金不足が明らかになった場合、修繕積立金の値上げが必要になってきます。 修繕積立金の値上げは総会の決議事項になっています。仮に目標の積立金額に向けて毎年段階的に修繕積立金を値上げしようとすると、その総会決議は値上げごとに毎年実施しなければならないのでしょうか?


1回のみ値上げも段階的値上げも共に修繕費の「変更」
形式的には毎年値上げの総会決議が必要に思われますが、規約では、この修繕費の「変更」の中身については、何も定めていないのです。つまり1回だけ大幅に値上げすることも、数年度に分けて順次値上げすることも、「変更」であることに変わりありません。言い換えれば、一回のみの値上げであるか段階的値上げであるかは「変更」の仕方の違いに過ぎないのです。


組合員の了解があれば一括値上げの決議は許される
修繕費の変更は、組合員の共同の利益にかかる重要なことであるため、一回の値上げであれ、数回の段階的値上げであれ、値上げの金額・時期・方法が総会で明示され、審議の対象となり、組合員の決議了解を得れればそれでよいということになります。つまり、毎年段階的に値上げを実施する案を初年度の総会決議のみで有効とすることは法律上なんら問題がないといえます。

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