改訂標準管理委託契約書について
標準管理委託契約書改訂 標準管理委託契約書の改訂はマンション管理適正化法の施行にあわせ、今年の4月に実施されました。今回の改訂ではマンション管理適正化法との整合性・趣旨を踏まえたものとなり、くわえて管理業務の範囲とその内容が明確になるようなものになっています。 マンション管理適正化法との整合性・趣旨を踏まえた改訂 (1) 自動更新条項の削除 契約期間に関する自動更新の条項が全面削除されました。更新の際は必ず契約満了の3ヶ月前までに書面をもって、その旨を申し出なければならないとされています。 (2) 財産の分別管理と収納方式ごとの規定 財産の分別管理を明記し、収納方式に関しても@原則方式A収納代行方式B支払一任代行方式毎の収納方法を明記しています。 (3) 事務管理業務を基幹業務とそれ以外の業務に区分 事務管理業務を@管理組合の会計の収入及び支出の調停A出納B本マンションの維持又は修繕に関する規格又は実施の調整を行う「基幹業務」と「基幹業務以外の事務管理業務」に分け、それぞれの業務を明確に区分しています。 (4) マンション管理業者等の守秘義務を規定 管理業務の範囲・内容の明確化を踏まえた改訂 (1) 委託業務費の内訳明記 これまで、業者によっては不明確になっていた委託管理費の項目毎の明細を明らかにするよう規定されています。 (2) 免責事項の整理・明確化 組合員の了解があれば一括値上げの決議は許される (1) 当事者双方の通知義務の整理 (2) 宅地建物取引業者への管理規約の提供等 (3) 契約の解除と解約の申し入れ 契約の解除と解約の申し入れに関する条項があらたに追加されています。解約の申し入れに関しては、契約解除条項の規定にかかわらず、少なくとも3ヶ月前に書面で解約の申し入れを行うことにより、いつでも解除できる事となりました 次回記事へ 前回記事へ
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