専有部分での営業を禁止する規約は有効か
居室での営業を禁止することは有効か? マンションの居室内で営業をおこなっている区分所有者が存在した場合他の区分所有者との間で様々なトラブルが発生する場合が多いようです。そのようなトラブルを避けるため、管理組合が専有部分である居室での営業を禁止させることは可能なのでしょうか? 区分所有法30条で規約で定めることを認めている 区分所有法30条は次のように定めています。 【建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。】 つまり、この規定にもとづいて、建物・敷地、附属施設(駐車場や共用アンテナや共用の庭園など)の管理や使用の方法で、区分所有者相互の間で調整の必要のある事項については、規約を定めることが出来るわけです。 またこの「建物」とは、「一棟の建物」全体のことのみでなく、専有部分のことをも含むと考えられています。したがって、規約で規制すること自体には根拠がります。 文理上も、専有部分に関する「区分所有者相互間の事項」とは、他の区分所有者らに影響を与えることが予想される専有部分の使用方法だからこそ、規約で制約を定めることができる、という意味にとることができます。 実際の禁止の有効性は他の居住者との利害の比較による とはいうもの、規約で定めているから当然のごとく、専有部分での営業を禁止できかというと、そう単純な話でもありません。 つまり、各種の営業行為がなされることによって、当該専有部分に不特定または多数の人の出入などが生じ、また、相当な騒音も発生すること等によって、他の専有部分の利用者に迷惑を及ぼすことを禁じたもの、すなわち住居部分の静謐を保全することが目的であると考えられます。 禁止される営業行為に該当するか否かの判断は、結局、営業行為を行おうとする者と他の者の利害の比較衝量にあると考えられるのです。 次回記事へ 前回記事へ
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