理事会の議事録の作り方は?
総会議事録に準じて考える 理事会の議事録については、規約上は議事録を作成しなければならないとの定めがあるのみで、総会議事録のように議事録の記載内容や署名押印等についての規定はないものがほとんどであると思います。 しかし、他方で、規約の中には理事会の職務権限が定められているのが通例です。少なくともその職務権限に関する理事会の決議の効力は、規約の効力と同一のものと考えられ、組合員及びその承継人にも及ぶと解されます。したがって、理事会の決議の要領や結果については議事録に記載し、かつ、閲覧が可能な状態にしておくことが求められてます。 したがって、理事会の議事録は、総会の議事録ほどの重要性はないにしても、作成者を明示することと、その内容の真正さを確保する必要性においては、総会議事録と比較しても何ら変わることはないのです。 標準管理規約では総会議事録規定を準用 標準管理規約では、理事会の議事録について、総会の議事録の規定(議長の作成、議長及び出席理事2名の署名・押印、議事録の保管や閲覧)を準用し、基本的に両議事録の作成方法等に差を設けていません。(51条2項) 次回記事へ 前回記事へ
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