区分所有法の正式な名称は「建物の区分所有等に関する法律」といいます。略して「区分所有法」と言ったり「マンション法」などという場合もあります。
主として、1棟の建物を住居などの各部屋ごとに区分し、その各区分ごとに所有権や建物・敷地などの共同管理について定めた法律です。
平成14年に改正された現在の区分所有法は、次の3つの章から成り立っています。
(1)第1章「建物の区分所有」
1棟の建物の区分所有の関係について定めたもので、この法律の中核をなしています。
第1節は、区分所有関係の基本的な事項
第2節は、共用部分の共有関係等
第3節は、敷地利用権と専有部分との関係
第4節及び第5節においては、共同管理の方法としての管理者、規約及び集会
第6節は、管理組合法人の制度
第7節は、区分所有者等の義務違反行為に対して区分所有者が団体としてとることがで
きる措置
第8節は、建物の一部滅失の場合の復旧等及び建物が老朽化した場合等における多数
決による建替えの制度
(2)第2章「団地」
1団地内に数等の建物があって、それらの建物の所有者が団地内の土地等を共有して
いる場合、すなわち団地関係が構成される場合における管理の方法等について定めて
います。
(3)第3章「罰則」
管理上の一定の義務違反行為等に対する過料の制裁を定めています。 |