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Q2.専有部分と共用部分の定義は?



 マンションには、各区分所有者が単独で使用、収益、処分を行うことができる「専有部分」と、屋上、廊下、共通の玄関、ロビー、階段室、外壁、建物の躯体など、専有部分以外の建物の部分、いわゆる「共用部分」とがあります。そしてその定義は「区分所有法」によって以下のように定義されています。

「専有部分」の定義
 専有部分とは、区分所有法の対象となり得る建物の部分をいう。すなわち「1棟の建物」のうち「構造上区分され」、「独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができる」数個の建物の部分を専有部分という。
 専有部分の要件は次の2つ。
 1)構造上の独立性
  1棟の建物のうちの構造上区分された部分であること。
 2)利用上の独立性
  独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもので
  あること。

「共用部分」の定義
 共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び当然には共用部分とはならないが規約によって共用部分と定めた附属の建物をいう。法律上当然に共用部分となる部分と、規約により共用部分となるのものは次の通り。
 1)「法定共用部分」 法律上当然に共用部分となる部分 
  数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室のように建物の構造上区分所有者
  の全員又は一部の共用に供されるべき建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。
 2)「規約共用部分」 規約により共用部分となる部分
  区分所有権の目的となり得る建物の部分(専有部分となりえる部分)であっても、規約により
  共用部分とすることができる。規約で集会室、管理受付室等を定めるなど。

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