共用部分を変更しようとするときは、「区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で集会の決議」をしなければなりません。ただし、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」はこの限りではありません。また、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、あらかじめその専有部分の所有者の承諾を得なければなりません。(区分所有法第17条)
それでは、例えば「隣同士の部屋を区分所有しており、両室の境界となる壁を取り除きたい」場合は、どうでしょうか。
結論的に、これは非常に難しいと思われます。
区分所有法第6条1項において、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」と規定されています。その意味からも壁面を取り去る事は困難ですし、実際多数の賛成を得ることは難しいと思われます。 |