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Q6.専有部の使用用途は?



 専有部分は本来それぞれの所有者が、その区分所有権に基づいて自由に使用及び収益すべきものですから、区分所有法で定められた「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」を除き、元来、それぞれの区分所有者が自由に使用することが原則となっています。ただし、住居用マンションでは、専有部分の使用方法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼしますので、管理規約によって住宅としての使用用途を明確にしておく必要があります。

 標準管理規約(単棟型)では、専有部分の用途について以下のように定めています。
第12条
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
第12条 コメント
「住宅としての使用は、専ら居住者の生活があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」

 確かに住居としての使用が原則とされていますが、具体的に住居以外のどのような使用用途が違反となるかは非常に判断が難しくなっています。実際によく問題として取り上げられるものには、茶道や華道などの教室や学習塾等を開くケースがあります。
 標準管理規約における使用用途の判断は、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況によるしかなく、まだまだ具体的に明確になっているとは言い難いものです。
 各管理組合毎に、マンションの実情に合わせた用途制限に関する判定基準を、規約や使用細則に定めることをお奨めします。

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