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Q7.管理組合の「役員」と「管理者」の関係は?



 管理組合の役員は、理事と監事です。
 まず、法人化していない管理組合の場合、役員である理事や監事に関する事項は、法律(区分所有法)では特に規定されていません。通常は管理規約で定められていますので、理事の具体的な選任方法や資格、権限等については管理規約を確認する必要があります。法律により区分所有者全員を代表する者として定められているのは「管理者」です。ほとんどの場合、規約によって「理事長」が「管理者」として定められていますが、法律上は、「管理者」には区分所有者以外の者や法人もなることができ、選任するか否かも任意となっています。
 管理組合法人の場合は、理事や監事を必ず選任する必要があります。また、管理組合法人は理事が管理組合法人を代表することになっていますので、「管理者」の規定は適用されません。

 「管理者」の権利・義務は以下の通りです。
1)管理者は、集会の決議によって選任されます。
2)管理者は、共用部分を管理・保存します。共用部分の規定が準用される敷地または付属施設についても同様です。
3)管理者は、集会で決議されたことを実行します。
4)管理者は、規約で定められた行為を行います。
5)管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理(損害保険金等の請求や受領等)します。
6)管理者は、その職務に関し、区分所有者のために、民事裁判の被告または原告となることができます。

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