管理組合法人とは、その名称の通り法人格を有している管理組合のことです。法人でない管理組合は、一般に「権利能力なき社団」と解されます。法人でなくとも、区分所有法第3条に根拠を置く団体でありますし、管理者を置き、規約を定め、定期的に集会を行っているうえ、常に組合員は補充され、永続性がある団体です。しかしながら、それは組合の内部においては拘束力があるものですが外部に対しては権利能力のあるものではありません。また、内部においても、団体の財産と管理者個人の財産との区分も、法的に明確なものではありませんが、法人格を取得することで、これらの懸案事項は解決されることになります。
管理組合法人となるためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上集会決議が必要です。また、名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地において法人登記をしなければなりません。
管理組合を法人化するメリットはとしては、以下の3つがあげられます。
1)管理組合法人が法人として自ら権利・義務の帰属主体となるので法律関係が明確になる。
2)団体財産と個人財産が明確になる。
3)法人登記をすることによって公示されるため、第三者の取引の安全が図られる。
ただし、実際には、法人化する・しないの実質的な差異が少ないため、管理組合法人の占める割合は非常に少ないものになっています。 |