Q10.理事会の成立条件は?
区分所有法上、理事会についての規定はありません。一般的には管理規約によって定められている項目となります。 国土交通省の定める「マンション標準管理規約」では、以下のように定めています。 (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 理事会は、管理組合の運営状況について担当理事及び管理員が報告する場であるとともに、管理組合の必要な事項を総会に議案として提案する場でもあります。また、理事会は総会で決議された事項について執行するマンション運営にとって必要不可欠な機関です。会議の一般原則からいっても、理事の半数以上によって理事会を開催すべきだと思います。 次のQ&Aへ 前のQ&Aへ
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