総会の開催は管理規約と同様にマンションにとって必要不可欠なものです。区分所有法では「集会」として明確に定められています。ただし、一般的には「総会」と呼ばれることが多く、マンション標準管理規約においても、「集会」ではなく「総会」と表現されています。
総会は「管理者」が少なくとも年1回以上開催することと定められています。「管理者」以外の区分所有者が開催する場合は、区分所有者数の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが「管理者」に対して『開催を請求』できます。「管理者」がいない場合は、区分所有者数の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが総会を『開催する』ことができます。ただし、この定数は規約によって減ずることが出来ます。
総会には「通常総会」と「臨時総会」があります。
「通常総会」は毎年1回定期的に開催され、ここでは管理組合の決算・活動の報告、予算の審議や役員の選任等についての決議が行われます。一般的に「定期総会」と呼ばれます。
「臨時総会」とは、文字どおり臨時に開催されるものを言います。
また、いずれの総会も、事前に配布した召集通知に示された議題について議決することができます。逆に言うと、通知されていない総会での議決は認められていないということになります。 |