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Q12.総会決議の基準は?



 一般的な会議の議決は多数決で決定されますが、マンション管理組合の総会では単純な多数決では決定できないこともあります。議題内容によって4分の3以上の賛成、もしくは5分の4以上の賛成が必要となります。一般的にこれらは「特別決議」と呼ばれ、過半数の賛成で議決されるものは「普通決議」と呼ばれています。
 また、票数のカウントも単に賛成人数のみで行うのではなく、「議決権」もカウントする必要があります。「議決権」が1住戸につき1議決権であれば計算は簡単ですが、「専有部分の床面積の割合」によって議決権が決定されている場合は、それに応じて票のカウントを行います。議決には「区分所有者数」と「議決権」それぞれの賛成票が必要となりますのでご注意下さい。
 そして、決議における「区分所有者」数、「議決権」数は総会に出席した人数ではなく、あくまでマンション全体数を基準に決定しますので、勘違いのないようにしてください。

特別決議と普通決議の内容と決議数(区分所有法)

分類 議決事項 決議数
(組合員数及び議決権総数の)



建替え決議 5分の4以上
団地内の建物の建替え承認決議 4分の3以上
規約の変更又は廃止 4分の3以上
組合の法人格の取得、解散 4分の3以上
専有部分使用禁止の訴え 4分の3以上
区分所有権及び敷地利用権の競売の訴え 4分の3以上
共同の利益に反する占有者が占有する専有部分の引渡し等の訴え 4分の3以上
滅失した共用部分の復旧 4分の3以上
共用部分の変更又は処分(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く) 4分の3以上
(ただし、この組合員の定数は規約でその過半数まで減じられる)




管理組合規約に基づく細則の設定、変更又は廃止 過半数
管理対象物の変更又は処分
(多額の費用を要するものを除く)
過半数
役員の選任又は解任 過半数
役員の報酬の決定又は変更 過半数
管理費等の金額の決定又は変更 過半数
組合の収支予算の決定又は変更 過半数
組合の収支決算報告 過半数
組合の運営又は業務執行にかかる重要な方針の決定又は変更 過半数
組合業務の委託等の決定又は変更 過半数
その他組合員の共同の利益にかかる重要事項 過半数

※普通議決要件は、規約で別段の定めをすることによって、決議数の軽減・加重をすることができます。

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