召集手続きの期限・記載事項
総会の 召集通知は、区分所有法によって、総会の日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的(議案)を示して、各区分所有者に対して発しなければならないと定められています。(区分所有法第35条)
また、この「1週間前」という期限は、それぞれのマンションの管理規約によって短縮することも伸ばすこともできます。期間を短くすると通知が不十分となる可能性がありますので、短縮されているマンションは少ないようですが、リゾートマンションのようにほとんどの区分所有者がマンションに居住していないような場合は、1週間よりも長く設定されることもあるようです。
召集手続きに関するその他の規定
また、召集通知がしやすいよう、以下のような規定が定められています。
- 共有者に対する通知
共有者は議決権を行使すべき者を一人定めなければならないとされていますので、共有の場合この者に対してのみ通知を出せばよいこととなっています。
- 通知のあて先
区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所を指定していない限り、専有部分へ通知を出せばよいことになっています。
- 掲示による通知
規約に定めれば、マンション内に住所を有し、通知のあて先の指定をしていない者に対しては、マンション内の見やすい場所に掲示すればよいことになっています。
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