管理規約により定められている
理事の選任については、区分所有法でもマンション管理適正化に関する法律でもその定めはありません。通常、管理規約によってマンション毎に選出方法が定められています。
ちなみに標準管理規約では、以下のように定められています。
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長○名
三 会計担当理事○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 |
同じ人の複数回にわたる理事再任は弊害も
上記35条のように、一般的に総会で理事及び監事を選任する場合がほとんどですが、その具体的な選出方法はマンションによって異なり、階層ごとの輪番制であったり、立候補者が優先して理事になったりするケース等があります。
また、36条の通り、「再任を妨げない」と記載されていることが多いため、毎年同じ人が理事に留任するケースも多々見られます。ほとんどの場合、そのように何年も継続して理事を留任される人は、マンション管理に対して熱意があり経験もある人ですので、居住者にとって便利なことかもわかりませんが、大多数の区分所有者がマンション管理に無関心になったり、理事会が独断的になっていると見られるようなこともありますので、あまり良い傾向ではないように思います。
2年任期の半数交代制がおすすめ
役員の任期を1年とするマンションも多くみられますが、1年で全ての理事が交代してしまうと、管理組合運営がようやく分かりはじめた時期に交代するようなケースもありますし、年度をまたぐ検討事項の引継が充分になされないこともあります。
上記のことから、理事の任期を2年とし、理事の半数が1年ごとに交代するような選任方法が良いと思われます。
また、後々トラブルが起こらないよう、このような具体的な選任方法を管理規約に定めておくことも重要です。
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