管理規約で「組合員」と定めているのが一般的
理事になるための資格は、特に区分所有法では規定されていませんが、一般的に、民法上の法人に関する規定に準じて以下のように考えられています。
- 理事には自然人のみがなることができ、法人はなれない
- 意思無能力者は理事になることはできないが、未成年者や被保佐人は、親権者や保佐人の同意を得た上で、理事になることができる
- 破産者は理事になれない
したがって、2や3に該当しなければ、自然人であれば、たとえ区分所有者以外の部外者であっても、法律上は誰でも理事になることができます。
ただし、理事は日常的な管理業務を執行する重要な機関であるため、管理規約によって、「現に居住する組合員のうちから選任する」と定めているのが一般的です。
また、居住する組合員が実質的に理事の職務を遂行できないようなマンションでは、管理規約によって、区分所有者の配偶者や同居人、賃借人に理事の資格を与えている場合もあります。
なお、区分所有者が法人であっても、管理規約でその法人の役員が理事に就任することができると定めてあれば、あくまで個人として理事には就任しますが、実質的には法人が理事となれるということにもなります。
|