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Q20.理事の職務分担は?



マンションの規模・形態に応じて決定

 通常、理事の人数は管理規約に記載されていますが、理事長・副理事長以外の理事の職務分担については、一般的には規約には定められていません。
 理事は理事会に出席して議決に参加することだけで、充分にその職務を果たしていると言えないこともありませんが、日常的な多くの問題に対処しながらマンション全体の様々な案件を協議していくためには、やはり、必ず行わなければならない重要な職務を理事各々に明確に割り当てることが必要であると考えます。

 具体的な理事の職務分担は、マンションの規模、管理形態、運営方法等によって異なってきます。

〈職務分担例〉
役職
分担業務
理事長 管理組合の管理者
副理事長 理事長の補佐
会計担当 金銭出納、共有財産の管理等
総務・自治会担当 運営の総括、広報、自治会との連携等
修繕担当 長期修繕計画に基づく修繕、共用設備の改造、新設等
駐車場担当 駐車場管理、駐車場トラブル対応等
防火管理担当 防火管理者として選任、消防点検立会、防災訓練等

 実際に職務分担を決定するに当たっては、くじ引きなどではなく、勤務先等での経験等が活かせるよう、本人の希望等も参考にして決定すべきだと思います。
 また、理事の人数や職務のボリュームに応じて、1つの職務に対し複数人数担当したり、大規模修繕工事の実施時期に合わせて修繕担当を設ける等、職務を完全に固定してしまうのではなく、随時改良していくことも必要でしょう。

 





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