役員報酬制の考え方自体は不自然ではない
管理組合の理事や役員に、管理組合会計から報酬を支払うという考え方自体は、決して不自然な考え方ではなく、実際に定額もしくは時給制で報酬を支払っている管理組合は全国に存在します。また、近年見直しのされた国土交通省の標準管理規約においても、そうした報酬を支払うことについての定めがあります。
標準管理規約37条 (役員の誠実義務等)
役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等 」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実に
その職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費
の支払と報酬を受けることができる。
無報酬制が圧倒的に多い
ただし、実際には大半の管理組合が無報酬制を採用されています。管理会社へ管理業務を委託しない自主管理の管理組合の場合は役員報酬制を採用している率が高いようですが、管理会社へ全面委託している管理組合が多く、新規分譲時点ではデベロッパー及び管理会社主導で管理規約が設定される為、このような実情となっているようです。
また、「役員はボランティアであり、報酬は出すべきではない」という考えもあります。
組合運営状況や財務状況に応じて要・不要の検討を行なう
役員のなり手が見つからず、特定の区分所有者(組合員)に負担が集中してしまったり、管理に関する問題が多く発生しているにも係わらず役員や組合員が管理に対して無関心になり、最悪、スラム化してしまうというマンションもあります。そのような自体を回避する対策として、役員報酬制を取り入れることは、有効な手段のひとつであるといえます。
しかし、管理組合会計の財務状況が悪く、とてもではないが役員報酬を支払うような余裕がないようなマンションも多くあります。
他にも様々な条件が考えられますが、どちらにしても役員報酬を採用するか否かの検討を行なう場合は、組合員全体で充分検討する必要があります。また、そのような検討を行なう中から、組合員の管理に対する関心もあがっていく可能性もあるでしょう。
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