管理費請求債権の消滅時効は5年
マンションで問題となることが多い管理費の滞納ですが、請求行為を行なわずそのまま放置してしまったとしたらどうなるでしょうか。管理費の滞納者に対して、一定期間、請求行為をしないと、民法の定めによりその債権は時効によって消滅してしまいます。
通常債権の場合、時効の消滅は10年とされています。しかし、マンションにおける管理組合の管理費請求債権は、「定期給付債権」という扱いがなされ、5年で時効が消滅してしまいます。
時効の中断
時効消滅を回避する「時効の中断事由」は以下の3つです。以下の事由が生じると、それまでに経過した期間をリセットし、またゼロから時効期間をカウントすることになります。
【時効の中断事由】
| 1)請求 |
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裁判上の請求 (訴えを提起したときに中断しますが、訴えの却下または取り下げがなされた場合は、中断の効力は生じない) |
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支払督促 |
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和解のための呼び出しおよび任意出頭 |
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破産手続開始 |
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催告 (郵便や口頭による請求) |
| 2)差し押さえ・仮差押え・仮処分 |
3)承認 (区分所有者が滞納を認める行為) |
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