共益費用の先取特権 優先順位は第1位(※)
「先取特権」とは、債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済してもらえる担保権のことです。
分譲マンションの管理費や修繕積立金のような管理規約で定められた共益費用には、この「先取特権」の制度を適用することが区分所有法にて定められています。
つまり、管理組合は共益費用の滞納者に対して、他の債権者(いわゆる借金取り)よりも優先して弁済してもらえるということです。ただし、この先取特権の実行は、民事執行の手続きにより、滞納者の部屋の競売を申し立てることにより行なわれることを理解しておく必要があります。
また、管理組合(区分所有者全員)が有する債権のほか、別の区分所有者が立て替えて支払っている場合の債権についても、先取特権が認められています。
■ 一般の先取特権の種類と優先順位
1.共益費用の先取特権 (優先順位第1位)
2.雇人給料の先取特権
3.葬式費用の先取特権
4.日用品供給の先取特権
(※)民法の規定により、上記、一般の先取特権のほかに、債務者の特定の財産だけを対象にする特別の先取特権があり、その特別の先取特権よりは優先順位が劣るため、2位となることがあります。
|