| 1)滞納 1〜3ヵ月 |
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@督促状の配布又は送付 |
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納入期日後短期間で収納状況を把握し未納者に対して直ちに通知します。 |
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A電話による督促 |
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自宅に電話し、支払いの確約がとれるまで督促します。
場合によっては勤務先への督促も考慮する必要があります。督促した日時や状況は記録しておきます。 |
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B戸別訪問 |
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休日や夜間を利用する等で直接面談し、滞納の原因(事情)を把握することが大切です。
経済的な理由であれば分割請求等相手の都合を考慮することも必要ですが、お互いが感情的になることの無いよう注意しながら、ある程度毅然とした態度で臨みます。
組合に対する不満や値上げの反対等による不払いであれば、説得して不満を解消する努力をしなければ解決は難しいでしょう。
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| 2)滞納 4〜6ヶ月 |
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@催告 |
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理事長名又は弁護士名で、内容証明郵便又は配達証明郵便により、債務の履行を要求する意思を通知します。
これは請求の事実を証明するためのものでもあります。 |
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A電話・戸別訪問 |
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滞納3ヶ月未満と同様に電話と戸別訪問を徹底して行ないます。 |
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B登記簿調査 |
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面談も出来ない場合は、長期化が予想され競売物件となるおそれがありますので、登記簿による権利関係の調査も必要となります。 |
| 3)滞納 7ヶ月〜 |
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@支払督促の申立て |
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滞納区分所有者所在地の管轄簡易裁判所に支払い命令申立書等を提出します。
これは訴訟を起こす前の簡便な法的手段で、裁判所が申立てに基づき、滞納者に対し支払いを命じます。 |
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A仮執行の申立て |
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滞納者へ支払い督促命令が送付されてから2週間経過しても異議申し立てが無い時は、さらに支払い命令に仮執行の宣言を付けるよう申立てします。
滞納者がこれに対し、2週間以内に異議申立てしない場合は、支払督促は確定判決と同一の効力を発し、債務者の財産に対して強制執行を申し立てることが出来ます。
滞納者が2週間以内に異議申し立てをした場合は、訴訟となります。 |
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B訴訟 |
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訴訟には、訴額60万円以内の場合可能な小額訴訟と通常の訴訟があります。 |