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Q25.委託管理と自主管理の違いは?



3つの管理方式

 分譲マンションの管理方式は、おおむね次の3つに分けられます。

1)自主管理方式
 

 管理組合が、管理業務についての意思決定、実際の業務の執行を全て自ら行う形態。
 一般的には委託方式と比べ、管理会社への委託費用の負担が不要であることから、管理にかかるコストが比較的低額ですむ反面、区分所有者の高い意識、管理能力を必要とします。また、業務を執行する理事長や理事会の負担が大きくなります。
 

2)一部委託方式
   管理組合が、管理業務についての意思決定と実際の業務の一部を行い、必要に応じて管理業務の一部を管理会社に委託する形態。
 
3)全部委託方式
   管理組合が、管理業務についての意思決定は自ら行うが、実際の業務については全て管理会社に委託する形態。
 

 マンションを適正かつ円滑に管理するためには、管理組合の運営等とは別に、区分所有者の日常生活をバックアップし、管理組合の運営上の日常業務を担う次の具体的な管理業務を適切に履行しなければなりません。マンションの規模や設備そして管理方式によって違いはありますが、基本は全て同じです。

(1)事務管理業務
   事務管理業務は、管理業務の中でも最も重要な業務であり、この業務をいかに確実に履行するかが管理全般の評価を左右するとさえいいます。
 「出納業務」「会計業務」「管理運営業務」等の業務があります。
 
(2)管理員業務
   管理員業務は、日常居住者等と接しながら実施する業務であり、業務実施の態様として通勤・住込勤務があります。
 「受付業務」「点検業務」「立会い業務」「連絡報告業務」「管理補助業務」等の業務があります。
 
(3)清掃業務
   清掃業務には、日常清掃業務と定期清掃があります。この業務は清掃方法及び回数を定めた仕様書に基づいて実施されることが多いです。
 
(4)設備管理業務
   設備管理業務は、法律又は契約に基づいて、一般的には一定の資格者によってエレベーター・消防設備等の諸設備の保守点検(法定点検を含む)・定期検査・整備・調整を行うもので、故障処置等の緊急の対応業務も含まれます。
 

 





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