| 総会の特別決議(4分の3)でも可能
分譲時の規約設定は、一般的に分譲業者が作成した規約案(原始規約)に購入者が記名押印し、分譲終了時に区分所有者全員の書面による合意が成立したことで、規約が設定されたものとしています。
しかし、必ずしも規約の設定・変更に区分所有者全員の合意を得る必要はなく、総会の特別決議(区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上によって設定・変更・廃止を行うことができます。
ただし、管理規約は全区分所有者にとってマンションの法律ともいえる重要な決め事であり、多数派の横暴によって一部の区分所有者の利益が害されてしまう可能性もあります。
そこで、区分所有法では、「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない」 と定められています。
なお、「特別の影響」とは、管理規約の変更等によって受ける一部の区分所有者の不利益とを比べて、一部の区分所有者が受忍限度を超える不利益を受ける場合をいいます。
【区分所有法】
31条
1項 規約の設定、変更または廃止は、区分所有法及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
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